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 認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方は、ご自身で財産を管理したり、契約することなどが難しい場合があります。そういう方々の権利を擁護するための制度が、「成年後見制度」です。

 成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 「法定後見制度」は、既に認知症になっている方や、判断能力が不十分となっている方について、ご本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3つの中から選択し、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任するものです。

 「任意後見制度」は、現時点では判断能力は十分ある方が、将来、判断能力が不十分となったときに備えて、自らが選んだ代理人(任意後見人)との契約を公正証書で結んでおくものです。

 認知症のご家族のため、成年後見の申立てを考えている場合など、お気軽にご相談ください。