不動産登記は、司法書士の代表的な業務の1つです。
その中で最も代表的なものとして、マイホームを購入した際の、土地・建物・マンションなどの名義を変更する所有権移転(保存)登記や住宅ローンの担保として抵当権を設定する登記があります。
それ以外でも、住宅ローンを完済した、不動産を持っているが住所を変更した、不動産を贈与したいなど場合には、不動産の登記申請が必要となります。
住宅ローンを組んだ際に設定されている抵当権を抹消する登記が必要となります。
借入していた金融機関から書類が届きましたら、お早めにご相談ください。
《抵当権抹消登記の費用の例》
ご自宅が土地1筆と建物1個の場合
報酬 約9,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約5,000円
《抵当権抹消登記と住所変更登記を行う場合の費用の例》
※登記簿上の住所と現在の住所が違う場合には、住所変更登記も必要となります。
ご自宅が土地1筆と建物1個の場合
報酬 約20,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約7,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。
不動産を所有している方が引越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合には、住所(氏名)を変更する登記が必要となります。
住所変更の登記をするためには、登記されている住所から現在の住所までの繋がりがわかる住民票などが必要となります。
引越しを何回かされている場合では、以前の住所で住民票が取れなくなることがありますので、なるべくお早めにご相談ください。
贈与する土地や建物の名義を変更するために、所有権を移転する登記が必要となります。
ただし、贈与には、贈与税の問題がありますので、事前に税理士に相談していただくことをお勧めします。
当事務所で税理士をご紹介することも可能ですので、まずはご相談ください。