遺言書は、遺産を誰に残したいかをご自身で決めることができるだけでなく、遺言書を作成しておくことで、相続人どうしの争いなどを回避することにもつながります。
夫が亡くなった場合、妻は相続人になりますが、子供がいないため、夫の両親も相続人となります。もし夫の両親が以前に死亡していた場合には、夫の兄弟姉妹が相続人となります。さらに夫の兄弟姉妹も以前に死亡していた場合には、その子供(甥や姪)が相続人となります。
夫が生前、自分の財産はすべて妻1人に残したいと考えていた場合でも、遺言書がないため夫の兄弟姉妹や甥、姪と遺産分割協議をする必要があり、兄弟姉妹間が疎遠になっている場合などでは手続きがなかなか進まない事があります。
以上のようなケースでは、夫が遺言書を作成しておくことで、妻1人が財産を相続でき、複雑な手続きを行わずに解決することが可能となります 。