ご家族がお亡くなりになったとき、やらなければならないことがたくさんあり、何から手を付けていいのかわからず困惑している方もいらっしゃると思います。
お亡くなりになった方が土地や建物などの不動産を所有していた場合には、不動産の名義変更「相続登記」が必要となります。また、預貯金の解約手続きなどが必要な場合もあります。
これらの手続きをするには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の収集が必要となったり、遺産分割協議書を作成しなければならない場合もあり、手続きが複雑になることもあります。
どうしたらよいかわからないときは、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
相続税の申告が必要な場合には、税理士をご紹介することも可能です。
《相続登記の費用の例》
父が亡くなり、相続人は母と子供2人。
相続財産は、自宅の土地・建物のみ(固定資産税評価額は2,000万円)。
遺産分割協議を行った結果、自宅の土地・建物は母が相続する。
遺産分割協議書の作成、戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書の取得、相続登記を
当事務所が行った場合
報酬 約80,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約90,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。
遺言書は、遺産を誰に残したいかをご自身で決めることができるだけでなく、遺言書を作成しておくことで、相続人どうしの争いなどを回避することにもつながります。
夫が亡くなった場合、妻は相続人になりますが、子供がいないため、夫の両親も相続人となります。もし夫の両親が以前に死亡していた場合には、夫の兄弟姉妹が相続人となります。さらに夫の兄弟姉妹も以前に死亡していた場合には、その子供(甥や姪)が相続人となります。
夫が生前、自分の財産はすべて妻1人に残したいと考えていた場合でも、遺言書がないため夫の兄弟姉妹や甥、姪と遺産分割協議をする必要があり、兄弟姉妹間が疎遠になっている場合などでは手続きがなかなか進まない事があります。
以上のようなケースでは、夫が遺言書を作成しておくことで、妻1人が財産を相続でき、複雑な手続きを行わずに解決することが可能となります 。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方は、ご自身で財産を管理したり、契約することなどが難しい場合があります。そういう方々の権利を擁護するための制度が、「成年後見制度」です。
成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、既に認知症になっている方や、判断能力が不十分となっている方について、ご本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3つの中から選択し、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任するものです。
「任意後見制度」は、現時点では判断能力は十分ある方が、将来、判断能力が不十分となったときに備えて、自らが選んだ代理人(任意後見人)との契約を公正証書で結んでおくものです。
認知症のご家族のため、成年後見の申立てを考えている場合など、お気軽にご相談ください。
不動産登記は、司法書士の代表的な業務の1つです。
その中で最も代表的なものとして、マイホームを購入した際の、土地・建物・マンションなどの名義を変更する所有権移転(保存)登記や住宅ローンの担保として抵当権を設定する登記があります。
それ以外でも、住宅ローンを完済した、不動産を持っているが住所を変更した、不動産を贈与したいなど場合には、不動産の登記申請が必要となります。
住宅ローンを組んだ際に設定されている抵当権を抹消する登記が必要となります。
借入していた金融機関から書類が届きましたら、お早めにご相談ください。
《抵当権抹消登記の費用の例》
ご自宅が土地1筆と建物1個の場合
報酬 約9,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約5,000円
《抵当権抹消登記と住所変更登記を行う場合の費用の例》
※登記簿上の住所と現在の住所が違う場合には、住所変更登記も必要となります。
ご自宅が土地1筆と建物1個の場合
報酬 約20,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約7,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。
不動産を所有している方が引越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合には、住所(氏名)を変更する登記が必要となります。
住所変更の登記をするためには、登記されている住所から現在の住所までの繋がりがわかる住民票などが必要となります。
引越しを何回かされている場合では、以前の住所で住民票が取れなくなることがありますので、なるべくお早めにご相談ください。
贈与する土地や建物の名義を変更するために、所有権を移転する登記が必要となります。
ただし、贈与には、贈与税の問題がありますので、事前に税理士に相談していただくことをお勧めします。
当事務所で税理士をご紹介することも可能ですので、まずはご相談ください。
商業法人登記は不動産登記と並び司法書士の代表的な業務の1つです。
会社を設立するときには設立登記が必要となります。
ただし、会社は設立登記をしたらそれで終わりではなく、その後の経営により変化していくものですので、変化に応じて次のような変更登記が必要になってきます。
役員変更
目的変更
本店移転
増資・減資の登記
合併などの組織再編登記
解散・清算登記 など
商業法人登記は、会社法・商業登記法という法律の知識が必要となり、またスケジューリングが重要となるものが多くあります。
当事務所では、登記手続きに必要な議事録等の作成やチェックだけでなく、商業法人登記の専門家の立場から、企業法務をサポートいたします。
《会社設立登記の費用の例》
資本金300万円で株式会社を設立する場合(定款認証費用、印鑑届を含む)
報酬 約75,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約210,000円
《役員変更登記の費用の例》
資本金1億円以下の株式会社の役員の重任登記
議事録等の必要書類を当事務所が作成した場合
報酬 約23,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約12,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。