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 令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。

 不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
 正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
 ※令和6年4月1日より前に亡くなっている方についても義務化の対象となり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

 そのため、不動産を持っているご家族が亡くなった場合には、できるだけ早く相続人全員で遺産分割協議(遺産をどう分けるかの話し合い)を行うことをおすすめします。
 もし、どうしても遺産分割協議がまとまらないなど、3年以内に相続登記を申請することが難しい場合には、相続人それぞれが「相続人申告登記」の申出を行うことで過料を回避することができます。

 また、生前に遺言書を作成しておくことで、ご家族が疎遠であったり、子供のいないご夫婦などの場合でも、残されたご家族に負担をかけることなく、速やかに相続登記が行えるようになります。

 ご家族が亡くなったがどうしたらよいかわからないとき、遺言書を作成したいときなど、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
 相続税の申告が必要な場合には、税理士をご紹介することも可能です。