• 本厚木駅徒歩6分のところにある司法書士事務所です。相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・不動産・成年後見は当事務所へ

 ご家族がお亡くなりになったとき、やらなければならないことがたくさんあり、何から手を付けていいのかわからず困惑している方もいらっしゃると思います。
  お亡くなりになった方が土地や建物などの不動産を所有していた場合には、不動産の名義変更「相続登記」が必要となります。また、預貯金の解約手続きなどが必要な場合もあります。

 これらの手続きをするには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の収集が必要となったり、遺産分割協議書を作成しなければならない場合もあり、手続きが複雑になることもあります。
 どうしたらよいかわからないときは、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
 相続税の申告が必要な場合には、税理士をご紹介することも可能です。

令和6(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。(令和6年6月14日更新)

《相続登記の費用の例》
父が亡くなり、相続人は母と子供2人。
相続財産は、自宅の土地・建物のみ(固定資産税評価額は2,000万円)。
遺産分割協議を行った結果、自宅の土地・建物は母が相続する。
遺産分割協議書の作成、戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書の取得、相続登記を
当事務所が行った場合
 報酬 約80,000円(税別)  実費(登録免許税等) 約90,000円

あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。